家屋の取り壊しによる損失と、取り壊しにかかった費用は不動産所得の必要経費にできるか:アンシン・マネジメント
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家屋の取り壊しによる損失と、取り壊しにかかった費用は不動産所得の必要経費にできるか


家屋の取り壊しによる損失と、取り壊しにかかった費用は不動産所得の必要経費にできるか

(具体例)

今まで居住していた家屋を取壊して、そこにアパートを建築することになりました。
この場合、家屋の取壊しによる損失と、取り壊しにか方費用は、不動産所得の必要経費にできますか?仮にできない場合は、、アパートの取得価額に算入できませんか?

アドバイス

居住用家屋の取壊し損失や取壊し費用は、必要経費にはできません。
また、アパートの取得価額にも算入できません。

事業用の資産に生じた損失について

譲渡以外の目的で、事業用資産に生じた損失は、不動産所得、事業所得、山林所得の必要経費になります。

事業以外の業務用資産に生じた損失について

事業以外の業務用資産に生じた損失は、不動産所得または雑所得の金額を限度に必要経費になります。

理由

その資産を使用しているときは、その減価分を償却費として必要経費にし、取り壊しがあったときは一時に償却があったものとするためです。

居住用の建物の場合について

居住用に使用していた建物については、自己の資産を任意に処分したと考えられます。

従って、仮に取壊しの目的が事業や業務を開始するためであっても、取り壊しによる損失と取壊しにかかった費用は、必要経費にはできません。

資産の取得価額への算入について

新たに建てられる事業用または業務用の建物の取得価額にも、取壊しによる損失などを算入することはできません。

 

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