新店舗建築のために店舗付土地を取得した場合、旧店舗の取壊し費用などは、事業所得の必要経費になるか:アンシン・マネジメント
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新店舗建築のために店舗付土地を取得した場合、旧店舗の取壊し費用などは、事業所得の必要経費になるか


新店舗建築のために店舗付土地を取得した場合、旧店舗の取壊し費用などは、事業所得の必要経費になるかについて

旧店舗の取得価額と取壊し費用は、その土地の取得費に算入します。

アドバイス

旧店舗の取得価額と取壊し費用は、その土地の取得費に算入します。

新店舗建築のために店舗付土地を取得した場合の取扱いについて

通常、土地と建物を取得したときは、それぞれの取得価額をそれぞれ資産に計上します。

けれど、(1)自分が所有する土地に借地人の建物があって、それを取得した場合や、(2)建物が存在している土地(借地権を含みます)を建物と共に取得した場合において、取得後おおむね1年以内に取り壊しに着手するなど、その取得が当初から建物を取り壊して土地を利用することが明らかなときは、建物の取得価額と取壊し費用(発生資材がある場合には、その価額を控除した残額です)をその土地の取得費に算入しなければなりません。

質問の場合は、当初から旧店舗を取り壊して土地を利用する目的で取得したものですので、たとえ取壊しの時まで一時的に旧店舗を使用したとしても、旧店舗の取得価額と取壊し費用などは、事業所得の必要経費にはなりません。

従って、全額土地の取得費に算入されます。

消費税については、旧店舗の取得にかかった費用と取壊しにかかった費用は、土地の取得費に算入されたとしても、課税仕入れになります。

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