使用しなくなった旧式の機械を放置している場合は、未償却残額を必要経費にできないのか:アンシン・マネジメント
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使用しなくなった旧式の機械を放置している場合は、未償却残額を必要経費にできないのか


使用しなくなった旧式の機械を放置している場合は、未償却残額を必要経費にできないのかについて

有姿除却として、未償却残額は必要経費にできます。

事業用の固定資産を売却した場合の未償却残額について

譲渡所得の計算上、取得費として控除することになります。

資産の取壊しや除却などをした場合について

資産損失の規定により、未償却残額を基礎にして、必要経費にする損失額を計算することになります。

けれど、次のような固定資産は、たとえ資産を取壊したり除却などをしなくても、その資産の未償却残額から処分見込価額を控除した金額を必要経費にできることになっています。

(1) 使用を廃止し、今後通常の方法で事業用に使用する可能性がない固定資産

(2) 特定の製品の生産のために専用されていた金型などで、その製品の生産を中止したことにより将来使用される可能性がほとんどないことがその後の状況などから明らかな固定資産

従って、使用しなくなった旧式の機械は、上記の(1)の固定資産に該当します。

また、処分見込価額はないと思われますので、旧式の機械の未償却残額の全額を必要経費にできます。

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