使用しなくなったソフトウェアは除却していない場合、未償却残額を必要経費にできるか:アンシン・マネジメント
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使用しなくなった旧式の機械を放置している場合は、未償却残額を必要経費にできないのか


使用しなくなった旧式の機械を放置している場合は、未償却残額を必要経費にできないのかについて

(具体例)

弁護士です。今年、業務用に使用していたソフトウェア(無形減価償却資産)が、OS(オペーレーティングシステム)を変更したことで使用できなくなったので、新たなソフトウェアを購入しました。旧ソフトウェアは、今後使用することはありませんが、万一のことを考え物理的な処理はしていません。
この場合、旧ソフトウェアの未償却残額を、事業所得の必要経費にできるでしょうか?

アドバイス

未償却残額から処分見込額を控除した金額を必要経費にできます。

既存ソフトウェアの物理的な除却を行なった場合について

新たなソフトウェアの導入などによって既存のソフトウェアの物理的な除却などを行なった場合には、資産損失として未償却残額を必要経費にできます。

物理的除却がない場合について

その場合でも、次のように今後業務用に使用しないことが明らかな場合は、ソフトウェアの未償却残額から処分見込価額を控除した金額を必要経費にできます。

  • 自分が業務用に使用しているソフトウェアについて、そのソフトウェアによるデータ処理の対象になる業務が廃止され、そのソフトウェアを利用しなくなったことが明らかな場合や、OSの変更などによって他のソフトウェアを利用することになり、従来のソフトウェアを利用しなくなったことが明らかな場合

  • 複写して販売するための原本になるソフトウェアについて、新製品の出現やバージョンアップなどにより、今後販売しないことが販売流通業者への通知文書などで明らかな場合

注意点

ソフトウェアは無形固定資産であり、有形固定資産に比べて、利用廃止の事実、ソフトウェアの寿命、本来の利用価値を失ったという事実が外形からはわかりにくですので、上記を適用する場合には、それらに該当する事実が客観的に明らかになるような疎明資料を保存しておくことが必要になります。

質問の場合、旧ソフトウェアは、OSを変更したことによって使用できなくなったというもので、今後業務用に使用しないことが明らかであると認められます。

従って、その未償却残額から処分見込価額を控除した金額を必要経費にできます。

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