印刷用の機械が浸水被害で使用できなくなった場合のの損失額の計算:アンシン・マネジメント
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印刷用の機械が浸水被害で使用できなくなった場合のの損失額の計算


印刷用の機械が浸水被害で使用できなくなった場合のの損失額の計算について

(具体例)

印刷業を営んでいます。先日、集中豪雨による浸水で印刷用の機械が使用できなくなってしまいました。また、この損害により保険金を300万円受け取りました。
この場合、この機械を廃棄したことによる必要経費はどのように計算するのですか?

  • 機械の取得年月        平成×年5月
  • 取得価額            400万円
  • 被害直前の未償却残額      220万円


アドバイス

必要経費になる損失額は、保険金で補てんされていますので、0円になります。

事業用固定資産を廃棄した場合の処理について

事業用固定資産の取壊し、除却、滅失等により、損失が生じた場合には、その損失額は、その損失が生じた年分の不動産所得、事業所得、山林所得の必要経費にすることになっています。

損失の額の計算について

損失の生じた日の未償却残額から、損失の原因になった事実の直後の資産の時価と、発生資材の時価との合計額を控除した残額とされています。

※保険金、損害賠償金その他これに類似するもので補てんされる部分は除かれます。

具体的な計算について

算式は、次のようになります。

資産損失の金額={ 未償却残額−(損失の発生直後のその資産の時価+発生資材の時価)}−保険金等

なので、未償却残額の220万円よりも、補てんされる保険金300万円の方が上回っているので、資産損失として必要経費になる金額は0円です。

この場合、保険差益が80万円生じていますが、これは課税されるのかについて

事業用の固定資産の損害により受け取った保険金について、保険差益が生じたとしても課税はされません。

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