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非事業的規模の貸家が火災で焼失した場合、この火災損失は不動産所得の必要経費にできるか


非事業的規模の貸家が火災で焼失した場合、この火災損失は不動産所得の必要経費にできるかについて

(具体例)

給与の他に、2軒の貸家からの不動産所得があります。昨年12月にそのうちの1軒が火災で焼失しました。その後、保険金と自己資金で貸家を新築しました。この火災の損失はどのように取り扱われるのでしょうか?

  • 建物の被災直前の帳簿価額          300万円
  • 建物の被災直前の時価            500万円
  • 建物の被災直後の簿価              0 円
  • 災害等関連費用(廃材の除去費用など)     10万円
  • 受け取った火災保険金             400万円

アドバイス

不動産貸付が非事業的規模ですので、貸付物件の焼失による損失は雑損控除の対象になります。なお、災害等関連費用は、あなたが選択すれば不動産所得の必要経費にもできます。

非事業的規模の資産が災害にあった場合の処理について

次の場合、一定の限度額を超えるときは、その超える分のは雑損控除として、その人の総所得金額等から控除されることになっています。

  • 居住者またはその人と生計を一にする一定の親族の所有する資産について、災害・盗難・横領により損害を受けた場合

  • 災害に関連して、やむを得ない支出をした場合

雑損控除の対象にならない資産について

次のものです。

  • 生活に通常必要でない資産
  • 棚卸資産
  • 不動産所得、事業所得、山林所得が得られる事業用の固定資産その他これに準ずる資産
  • 災害、横領、盗難により山林について生じた損失

従って、不動産所得が得られる「事業」とはいえない「業務」用の貸付不動産に災害が生じた場合には、その損失額は雑損控除の対象になります。

けれども、損失額のすべてを不動産所得の計算所必要経費にしているときはこれが認められます。

雑損控除の対象にした場合について

雑損控除の対象になる損失額は、時価ベースで計算しますので次のようになります。

雑損控除の基礎になる金額=(被災直前の時価−被災直後の時価)+災害等関連費用−保険金等

  110万円=(500万円−0円)+10万円−400万円

不動産所得の必要経費にする方法を選択した場合について

必要経費に算入される損失額は、原価ベース(簿価)で計算しますので次のようになります。

資産損失額=(被災直前の帳簿価額−被災直後の時価)−保険金額等
  0円(△100万円)=(300万円−0円)−400万円

この場合、資産損失額はないことになるので、必要経費に算入するのは災害関連費用の10万円だけになります。

保険差益の100万円は、損害保険契約による保険金で、資産の損害をもとに支払いを受けるものですので非課税になります。

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