盗難にあったワゴン車が戻ってきた場合は、盗難にあった昨年にさかのぼって所得金額を訂正します。 事業用の固定資産について盗難により損失が生じた場合の損失の取り扱いについて
その損失額は、その損失が生じた年の事業所得の必要経費になります。
盗難による損失額を必要経費にした翌年以降に、それが返還されたときについて
必要経費にした年にさかのぼって、所得金額を訂正することになります。
従って、昨年分の事業所得の金額を訂正することになります。
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