個人事業を廃止した後に、売掛金が回収不能になった場合、貸倒損失はどのように取り扱ったらよいか:アンシン・マネジメント
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個人事業を廃止した後に、売掛金が回収不能になった場合、貸倒損失はどのように取り扱ったらよいか


個人事業を廃止した後に、売掛金が回収不能になった場合、貸倒損失はどのように取り扱ったらよいかについて

(具体例)

一昨年、卸売業を廃業しました。廃業時に売掛金300万円が残っていましたが、今年4月11日に得意先が倒産したので200万円が回収不能になりました。
この場合の貸倒損失は、どのように取り扱われますか?

所得は次のようになっています。

  • 一昨年    事業所得の金額        230万円
            短期譲渡所得の金額      △80万円
  • 昨年     事業所得の金額        400万円

アドバイス

更正の請求により、一昨年か昨年の事業所得の必要経費になります。

個人事業を廃止した後に必要経費が生じたときの処理について

不動産所得、事業所得、山林所得を得られる事業を廃止した後に、その事業上の必要経費が生じたときは、事業を廃止した年※か、その前年の必要経費になります。

※この年にこれらの所得の総収入金額がなかった場合は、総収入金額があった最近の年になります。

質問の場合、貸倒れになった200万円は、昨年の事業所得から150万円を差し引くことができます ※ 。

昨年分で控除しきれない50万円は、一昨年の事業所得から差し引けます。

※総所得金額と事業所得の金額とで、どちらか少ない方の金額が限度額だからです。

更正の請求について

特例により、貸倒れ等の生じた日の翌日から、2ヵ月以内であればできます。
従って、本年の6月11日まで昨年と一昨年の更正の請求ができます。

消費税については、課税事業者が事業を廃止した後に、課税事業者だった期間の課税資産の譲渡等に係る売掛金等に貸倒れが生じた場合でも、貸倒れに係る消費税額の控除等の適用はありません。また、更正の請求もできません。

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