病医院の収入のうち、社会保険診療や公費負担医療等は非課税です。けれども、患者さんが負担する自由診療で予防接種、健康診断等は課税の対象になります。
平成15年度の消費税改正では「簡易課税制度の適用上限の引下げ」や「総額表示の義務化」があげられますが、特に免税事業者については課税売上高1,000万円以下の事業者となりました(従前は課税売上高3,000万円以下の事業者が対象でした)。
このため、課税事業者数は130万以上増えるといわれています。
ですから、中小病院や自由診療等の収入が多い診療所では、消費税を納付する義務が生じることも考えられます。
◆事業者免税点制度の適用上限の引下げ
課税売上高の適用上限 |
3千万円(改正前) ⇒ 1千万円(改正後) |
免税事業者数(万) |
368(62.0%) ⇒ 231(39.0%) |
課税事業者数(万) |
226 ⇒ 362[+136] |
(備考)※ データは平成12年度ベースの試算です。
※ ( )内の%は、事業者計の593万に対するものです。
※ 財務省ホームページ参考
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