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最近、経理担当者から「税制改正の結果、これからは当院では消費税を納付する必要があります」といわれた。医療機関は非課税部分が多いので、消費税は関係ないと思っていたが…


医療・介護の消費税

病医院の収入のうち、社会保険診療や公費負担医療等は非課税です。けれども、患者さんが負担する自由診療で予防接種、健康診断等は課税の対象になります。

平成15年度の消費税改正では「簡易課税制度の適用上限の引下げ」や「総額表示の義務化」があげられますが、特に免税事業者については課税売上高1,000万円以下の事業者となりました(従前は課税売上高3,000万円以下の事業者が対象でした)。

このため、課税事業者数は130万以上増えるといわれています。

ですから、中小病院や自由診療等の収入が多い診療所では、消費税を納付する義務が生じることも考えられます。

◆事業者免税点制度の適用上限の引下げ

課税売上高の適用上限 3千万円(改正前) ⇒ 1千万円(改正後)
免税事業者数(万) 368(62.0%) ⇒ 231(39.0%)
課税事業者数(万) 226 ⇒ 362[+136]

(備考)※ データは平成12年度ベースの試算です。
     ※ ( )内の%は、事業者計の593万に対するものです。
     ※ 財務省ホームページ参考

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