納税義務者とは、国内取引で課税資産の譲渡等を行った事業者、輸入取引で課税貨物を保税地域から引き取る者が該当します。
ですから、個人診療所、医療法人、国、地方公共団体、公益法人、公益法人等はもちろん、非居住者または外国法人でも、国内で課税資産の譲渡等を行うのであれば、消費税の納税義務者となります。
ただし、国内取引は、小規模事業者などの納税義務が免除されることがあります。
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納税義務者 |
国内取引 |
国内において対価を得て、課税資産の譲渡等を行った事業者 |
輸入取引 |
課税貨物を保税地域から引き取る者(輸入者) |
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