社会保険診療等による医療の提供でも、課税対象になる場合があると聞いたが・・・:アンシン・マネジメント
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社会保険診療等による医療の提供でも、課税対象になる場合があると聞いたが・・・


社会保険診療等による医療の提供でも、課税対象になる場合があると聞いたが・・・

社会保険診療等による医療は原則非課税ですが、下記の 特定療養費等は課税 されます。

@差額ベッド代

A歯科材料差額

B病床が200床以上の病院での初診(紹介なしの患者の初診料

C予約診療

D時間外診療

E特別の病室の提供

F自己選択部分を含む給食の提供

G入院時の食事療養における特別メニューの提供料

 

 

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