社会保険診療等による医療は原則非課税ですが、下記の 特定療養費等は課税 されます。
@差額ベッド代
A歯科材料差額
B病床が200床以上の病院での初診(紹介なしの患者の初診料
C予約診療
D時間外診療
E特別の病室の提供
F自己選択部分を含む給食の提供
G入院時の食事療養における特別メニューの提供料
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