仕入れ税額控除が認められる為には、下記の事項を記載した「帳簿」および「請求書等」を保存(原則として7年間)することが要件になっています。
○帳簿の記載事項
@取引年月日(商品の引渡日又は役務の提供日)注1
A課税仕入れの相手方の名前又は名称
※再生資源卸売業など、不特定多数の者から課税仕入れを行う事業の場合は省略可
B取引内容(商品名等)注2
C取引金額(消費税を含む総額)
○請求書等の記載事項
@取引先名(原則として正式名称〔フルネーム〕)
※小売業、飲食店業など、不特定多数の者に商品の販売等を行う事業の場合は省略可
A請求書等の発行者名(所在地、電話番号も記載)
B取引年月日(商品の引渡日又は役務の提供日)注1
C取引内容(商品名等)注2
D取引金額(消費税を含む総額) 注1 水道光熱費や電話料金、賃借料など、一定期間の使用料等については、「平成15年9月分」といった記載も認められます。
注2 正式な商品名等でなくても、食料品代とか部品代、文房具代など、消費税が課税される物品や役務の提供であることが判断できる程度の記載でかまわないとされています。
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