消費税の納税額は「本則課税方式」が原則ですが、平成16年4月1日以降に開始する課税期間からは、基準期間の課税売上高が5,000万円以下(従前は2億円)の事業者は、課税売上高から納付税額を計算できる「簡易課税方式」を選択することができます。
納付税額は、事業の種類ごとに定められた「みなし仕入率」を課税期間における課税売上げに係る消費税額に乗じたものを、課税期間における課税仕入れ等に係る消費税額とみなして計算します。
ですから、実際の課税仕入れ等に係る消費税額の計算を省略できます。
課税売上げに対する消費税額−課税売上げに対する消費税額×みなし仕入率=納付すべき消費税額
地方消費税の納付税額=消費税の納付税額×25%
|