みなし仕入率は、下表のとおり5種類に定められています。
注意したいのは、事業区分は事業者の行った取引(課税売上)ごとに判定しなければならないという点です。
事業区分 |
みなし仕入率 |
該当する事業 |
第1種事業 |
90% |
卸売業
⇒ 他の者から購入した商品を、その性質および形状を変更しないで 注1 、他の事業者(法人、個人事業者)に販売する事業 |
第2種事業 |
80% |
小売業
⇒ 他の社から購入した商品を、その性質および形状を変更しないで注1販売する事業で、第1種事業以外のもの 注2 (製造小売業は第3種) |
第3種事業 |
70% |
農業、林業、漁業、鉱業、建設業、製造業(製造小売業 注3 を含む)、電気業、ガス業、熱供給業、水道業
⇒ 第1種事業、第2種事業に該当するものを除く。また、加工賃その他これに類する料金を対価とする役務の提供は第4種事業となる。 |
第4種事業 |
60% |
第1種、第2種、第3種および第5種事業以外の事業(飲食店業、金融・保険業等)
⇒ 事業用固定資産等の売却は第4種事業。 |
第5種事業 |
50% |
医業、歯科医業、不動産業、運輸・通信業、サービス業
⇒ 飲食店業を除く。 |
注1 「性質および形状を変更しないで販売する」とは、他の者から購入した商品を基本的にそのまま販売することをいいます。
注2 第2種事業は、一般的には消費者への販売が該当します(販売先が事業者か消費者か不明な場合を含む)。
注3 「製造小売業」の例:洋服の仕立小売、パン・菓子の製造小売、豆腐・かまぼこ等の加工食品製造小売など。
また介護事業等における業務の事業区分例は次のとおりです。
事業内容 |
事業区分 |
介護老人保健施設での老人保健施設療養費を超える食費収入 |
第4種 |
老人保健法に基づく健康相談、機能訓練、健康教育など
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第5種 |
第一種社会福祉事業のうち、身体障害者授産施設、精神薄弱者授産施設等の経営上、授産活動に基づき行われる資産の譲渡等 |
第3種 |
食堂・喫茶店を設置し、調理を外部に一括委託し、売上金管理は自ら行う場合 |
第4種 |
自ら設置する食堂の給食費を職員や来訪者から徴収する場合 |
第4種 |
通常の実施地域以外で行われる送迎費用、交通費収入 |
第5種 |
介護老人保健施設での老人保健施設療養費を超える通所者の入浴費や理容、美容利用料など |
第5種 |
課税対象となる福祉用具の貸付け |
第5種 |
課税対象となる福祉用具(他から購入したもの)の販売 |
第2種 |
非課税対象の療養等に該当しない医薬品の販売 |
第2種 |
健康食品の販売 |
第2種 |
介護に係る住宅改修収入 |
第3種 |
介護に係る主治医意見書収入 |
第5種 |
介護に係る要介護認定調査委託収入 |
第5種 |
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