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消費税の納税義務者でなくなった時などには、所定の届出書を提出しなければならないと聞いたが・・・


消費税の納税義務者でなくなった時などには、所定の届出書を提出しなければならないと聞いたが・・・

届出書の提出が必要な場合と提出期限は、次のとおりです。

○消費税の各種届出書

届出書名 届出が必要な場合 提出期限等
消費税課税事業者届出書 基準期間における課税売上高が3千万円 注2 超となったとき 事由が生じた場合速やかに提出する
消費税の納税義務者でなくなった旨の届出書 基準期間における課税売上高が3千万円 注2 以下となったとき 事由が生じた場合速やかに提出する
消費税簡易課税制度選択届出書 簡易課税制度を選択しようとするとき 適用を受けようとする課税期間の初日の前日まで
消費税簡易課税制度選択不適用届出書 簡易課税制度を選択をやめようとするとき 適用をやめようとする課税期間の初日の前日まで
消費税課税事業者選択届出書 免税事業者が課税事業者になることを選択しようとするとき 選択しようとする課税期間の初日の前日まで
消費税課税事業者選択不適用届出書 課税事業者を選択していた事業者が免税事業者に戻ろうとするとき 選択をやめようとする課税期間の初日の前日まで
消費税課税期間特例選択届出書 課税期間の短縮の適用をやめようとするとき 適用をやめようとする課税期間の初日の前日まで
消費税課税期間特例選択不適用届出書 課税期間の短縮の適用をやめようとするとき 適用をやめようとする課税期間の初日の前日まで
消費税の新設法人に該当する旨の届出書 基準期間がない事業年度の開始の日における資本又は出資の金額が1千万円以上であるとき 事由が生じた場合速やかに提出する


※ 提出期限等がその課税期間の初日の前日までとされている届出書については、該当日が日曜日等、国民の休日に当たる場合でも、その日までに提出がなければそれぞれの規定の適用を受けることができません。

※ 平成15年度税制改正により、平成16年4月1日以降に開始する課税期間から、納税義務が免除される基準期間における課税売上高の上限が3千万円から1千万円に引下げになります。

 

 

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