今般の改正により消費者に対して商品の販売や役務の提供を行う場合には、あらかじめその取引価格を消費税を含めた価格(支払総額)で表示することが義務づけられました。その制度概要は次のとおりです。
@対象になる事業者
総額表示を要する対象は、消費税の課税事業者です。
A対象になる取引
対象になる取引は、「不特定多数の者(一般消費者)との課税取引(課税対象になる商品の販売、役務の提供、不動産の貸付け等)」となっています。
したがって、特定の者との間で個々の契約や注文に基づいて行われる一般的な事業者間取引は、総額表示の対象から除かれています。
B総額表示のの方法
下記の表示例のように消費税を含めた支払総額が明示されていれば、どのような形式をとっても問題ありません。
(総額表示の例)
・21,000円
・21,000円(税込)
・21,000円(本体価格20,000円)
・21,000円(うち消費税等1,000円)
・21,000円(本体価格20,000円、消費税等1,000円)
C総額表示義務の施行日
総額表示義務は平成16年4月1日から施行されます。対象事業者は早めに準備しておきましょう。
病医院においても各種料金表などを早めに変更し、準備しておくとよいでしょう。
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