■受験資格
・制限はありません。
■受験手続
・所定の申込書に、必要事項を記入して捺印。写真を貼付して各都道府県の試験実施協力機関が指定する場所へ提出します。
※事前に支払った受験手数料の払い込み証明書は、申込用紙に貼付します。
■受験料
・7,000円
■申込期間
・7月下旬
■試験日
・10月第3日曜日
■合格発表
・11月下旬
■試験地
・各都道府県
※現住所地の都道府県で受験すること
■難易度
・受験者は平成2年度以降減少傾向だったが、平成6年度から再び増加傾向にあり、依然人気の高い資格です。
・試験の難易度は高く、合格率は15%〜20%で推移しています。
■収入
・宅地建物取引業者が物件の売買、交換、賃借、仲介などを行う際の手数料は、物件の取引金額によって、次のように法律で定められています。
@売買、交換の仲介では、取引金額の3.15%+63,000円以内と定められる。1,000万円の物件に対して、取引業者が受け取る手数料は売主、買主からそれぞれ378,000円以内である。
A売買、交換の代理業務においては、@の2倍以内の金額が手数料になる。
B賃借の代理・仲介では、貸し賃の1か月分以内と定められる。
これに対して、取引業者自身が物件を売買する場合には、特に手数料についての規定はありません。
※買った金額の2倍、3倍で売ることもできます。
■試験内容
・択一筆記試験:
@土地の地形・地積・地目・種別、建物の形質・構造・種別に関すること
A土地・建物についての権利および権利の変動に関する法令に関すること
B土地・建物についての法令上の制限に関すること
C宅地や建物についての税に関する法令に関すること
D宅地・建物の需給に関する法令および実務に関すること
E宅地・建物の価格の評定に関すること
F宅地建物取引業および同法の関係法令に関すること
■備考
・登録制度について:
●宅地建物取扱主任者試験に合格し、2年以上の実務経験を有するもの、または国土交通大臣が指定した機関によって行われる通信教育やスクーリングなどの実務講習を受けた後、試験を行った都道府県知事の登録を受けることになります。
●ただし、以下の者は登録を受けられません。
・宅地建物取引業にかかわる営業に関して、成年者と同一の能力を有しない未成年者
・成年被後見人または被保佐人
・破産者で復権を得ない者
・免許が取り消され、取消しの日から5年を経過しない者
・禁固以上の刑に処せられ、または宅地建物取引業法等に違反して罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、または刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過していない者
・登録の削除の処分を受けてから5年を経過しない者
・取引主任者が業務禁止の懲戒処分を受け、本人の申請によって登録が削除され、まだ業務禁止の期間が満了しない者等
●登録を受けると、都道府県知事から「宅地建物取引主任者証」が交付されます。
●取引主任者証は、5年ごとに更新が義務付けられているので、その際、都道府県知事が指定する講習を受けなければなりません。
■問合せ先
〒105-0001 東京都港区虎ノ門3-8-21第33森ビル3階
(財)不動産適正取引推進機構試験部
03-3435-8181
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