住所地と事業所の所在地が異なる場合の申告等:アンシン・マネジメント
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住所地と事業所の所在地が異なる場合の申告等


住所地と事業所の所在地が異なる場合の申告等について

事業所の方を納税地とすることができますが、両方の所轄税務署長に一定の届出をしなければなりません。

では、所得税の申告や納税は、どこでするのですかですが、所得税の申告や納税は、納税者の納税地を所轄する税務署ですることになっています。

この場合、納税地とは、納税者が申告・申請・届出・納税などをするときの基準になる場所、または税務署が更正、決定、却下などの処分をする場合の所轄を定める基準になる場所のことをいいます。

また、国内に住所や居所がある納税者の納税地はどこになるのかについては、次の場合に応じて、それぞれ次の場所になるとされています。

(1) 国内に住所がある場合・・・その住所地
※ただし、国内に住所のほかに居所もある場合は、住所地の代わりに居所地を納税地にすることもできます。

(2) 国内に住所がなく、居所がある場合・・・その居所地

(3) 国内に住所や居所があって、かつ、それ以外の場所に事業場などがある場合
・・・住所地や居所地に代わりに、事業場などを納税地とすることができます。

最後に税務署への手続きについてですが、納税地とされている住所地や居所地の所轄税務署長と、事業場等の所在地の所轄税務署長の両方に、住所や居所地と事業場等の所在地、事業場等の所在地を納税地とすることを便宜とする事情などを記載した届出書等を提出しなければならないことになっています。

※居所というのは、生活の本拠ではないけれど人がある期間継続して居住する場所のことです。

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