相続税の課税価格計算の基礎に算入されるものは、所得税は課税されません。
死亡した人の給与・賞与・退職手当などで、死亡後に支給されるものはどうなるのかが問題になります。
これらは、所得税法では相続税との調整から、死亡後に支給期がやってくるもののうち相続税の課税価格計算の基礎に算入されるものについては、所得税は課税されないことになっています。
では、死亡後に支給が確定したベースアップの差額や、死亡後に支払決議がされた役員賞与はどうなるのでしょうか?
これらも、本来の相続財産として相続税が課税されますので、所得税の課税関係は生じません。
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