各相続人の不動産所得は、法定相続分で計算し申告してください。もし、確定申告後に異なる分割がされた場合は、修正申告や更正の請求をするのではなく、その年から相続分に応じて申告することになります。
未分割の遺産はどのように計算するのかですが、未分割の遺産は各相続人の共有のものとされていますので、その共有割合は「法定相続分」(代襲相続分を含みます)とされています。
では、確定申告後に法定相続分と異なる相続分で協議分割がされた場合は、その後どのように処理するのかですが、これについては、判決や和解によって分割された相続分が申告のもとになった相続分と異なる場合には、相続時点までさかのぼって修正申告や更正の請求をするのではなく、判決や和解のあった日の年分からその相続分に応じて申告することになります。
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