特例を適用して必要経費を65万円とした場合でも、青色申告特別控除の適用は受けられます。
家内労働者が65万円の特例を受ける場合でも、青色申告特別控除はできるのかについてですが、家内労働法上の家内労働者や外交員などに事業所得や雑所得がある場合で、必要経費が65万円未満のときは、実際の金額にかかわらず65万円にするとされています。
これは、青色申告者にも適用され、青色申告特別控除の適用も受けられます。
そして、この場合の特別控除額は青色申告特別控除前の事業所得等から控除することになります。
ですから、特例を適用して必要経費を65万円とした場合でも、当然に青色申告特別控除の適用は受けられます。
※外交員に給与所得がある場合は、65万円から給与所得控除額を控除した金額になります。
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