妻の専従の期間が6ヶ月以下でも、妻の給与を必要経費にできるか?:アンシン・マネジメント
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妻の専従の期間が6ヶ月以下でも、妻の給与を必要経費にできるか?


妻の専従の期間が6ヶ月以下でも、妻の給与を必要経費にできるか?について

青色申告書を提出することについて税務署長の承認を受けていて、開業してから2ヵ月以内に「青色事業専従者給与に関する届出書」を提出した場合は必用経費に算入できます。

ここで、家族に支払った給料は必要経費にできるのかが問題になりますが、原則は、生計を一にする配偶者や親族に給与を支払っても、その金額は必要経費にできないとされています。ただし、次のような場合には、例外的に必要経費にできます。

(1) あなたが青色申告者で、その事業に専ら従事する生計を一にする親族が青色事業専従者の場合には、実際に支払った適正な給与の額が必要経費に算入されます。

※ 金額は、青色専従者給与の届出書に記載されている金額の範囲内です。

(2) あなたが白色申告者で、その事業に専ら従事する生計を一にする親族が事業専従者の場合には、事業専従者として一定の金額が必要経費に算入されます。

これらの場合、その事業に専ら従事する期間が6ヶ月を超えていないと必要経費に算入できません。

では、事業に専ら従事する期間が6ヶ月以下の場合は、全く必要経費にできないのかがさらに問題になりますが、そんなことはありません。

(1)の場合に限ってですが、次のような状況なら6ヶ月以下の場合でも必要経費にできるという例外があります。

○年の中途での開業・廃業・休業した場合や青色申告者が死亡したり季節営業などの理由で、その年中を通して事業ができなかった場合

○事業に従事する親族が死亡したり、長期の病気や婚姻その他相当の理由でその年中を通して事業ができなかった場合

これらの場合には、事業に従事することができると認められる期間の2分の1程度を超える期間を事業に専ら従事すればよいとされています。



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