事業専従者への退職金は、必要経費にできません。
では、青色事業専従者への給与についても、必要経費にできないのかというと、青色事業専従者への給与は、一定の状況に照らしてその労務の対価として相当なものであれば、必要経費にできます。
この給与には退職金は含まれるのかどうかですが、ここでいう給与については、給与所得になる給与・賞与・手当などであって、退職所得になる退職金や雑所得になる退職年金はあてはまらないとされています。
ですから、事業専従者に退職金を支払ったとしても、それは必要経費にはできません。
・トップページ ・弥生会計ソフトのご案内 ・経理のアウトソーシング ・個人事業者の税金Q&A ・介護事業経営情報 ・助成金・給付金Q&A ・相互リンク募集