離婚していて事業専従者の息子がいる場合、寡婦控除は受けられるか?:アンシン・マネジメント
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離婚していて事業専従者の息子がいる場合、寡婦控除は受けられるか?


離婚していて事業専従者の息子がいる場合、寡婦控除は受けられるか?について

老年者控除の適用がなければ、寡婦控除を受けられます。

寡婦控除はどのような場合に受けられるのかですが、居住者が寡婦(寡夫)の場合には、27万円か35万円の寡婦控除が受けられます。

※寡夫控除は27万円です。

また、寡婦とはどのような人のことをいうのかについてですが、寡婦とは次の人で、老年者※1でない人のことをいいます。

1. 夫と死別したり離婚したあと結婚していない人、または、夫の生死が明らかでない一定の人のうち、扶養親族か総所得金額等※2が38万円以下の生計を一にする子供※3がいる人

2. 1の人のほか、夫と死別したあと結婚していない人、または、夫の生死が明らかでない一定の人のうち、合計所得金額が500万円以下の人

※1老年者とは、その年の12月31日現在65歳以上の方で、合計所得金額が1,000万円以下の方

※2総所得金額等とは、次の金額の合計額のことです。
@.純損失や雑損失の繰越控除後の総所得金額
A.分離短期譲渡所得の金額(特別控除前)
B.分離長期譲渡所得の金額(特別控除前)
C.株式等に係る譲渡所得等の金額
D.商品先物取引に係る雑所得等の金額
E.退職所得金額(2分の1後)
F.山林所得金額(特別控除後)
以上の合計額をいいます。

※3子供とは、他の方の控除対象配偶者や扶養親族にされていない方だけです。

では寡夫とはどのような人のことをいうのかですが、寡夫とは次の人で、老年者でない人のことをいいます。
・・・・・妻と死別したり離婚したあと結婚していない人や、妻の生死が明らかでない一定の人のうち、総所得金額等が38万円以下の生計を一にする子供がいて、かつ、合計所得が500万円以下の方です。



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