(具体例)
材料を運ぶためのワゴン車を購入しました。このワゴン車は、3ナンバーで登録されていますが、貨物用として使用しています。
アドバイス
貨物として使用していても、3ナンバーで登録されている場合は、貨物自動車の耐用年数を適用することはできません。
従って、「自動車」の「その他のもの」の「6年」を適用してください。
減価償却資産が2つ以上の用途に使われている場合、耐用年数はどうなるのかですが、そういった場合、その用途については、使用の目的、使用の状況などから合理的に判定するとされています。
質問の場合
質問のワゴン車ですが、「貨物用」か「乗用」かの判定は、その使用の目的などから客観的に判定することが困難なので、自動車登録規則の規定による自動車登録番号により判定することになります。
3ナンバー登録の車は、自動車登録規則では「人の運送の用に供する乗車定員10人以下の普通自動車」にあたります。
ですから、貨物用としてワゴン車を使用していても貨物自動車の耐用年数を適用することはできません。
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