(具体例)
1,000万円で中古の木造建物を取得しました。この建物は、建築後10年たっていますので、業務用として使用する前に600万円かけて資本的支出をしました。
この場合、簡便法で計算した耐用年数の14年を適用してもよいのでしょうか?
ちなみに、法定耐用年数は22年です。
アドバイス
資本的支出の金額が、中古資産の取得価額の50%を超えていますので、簡便法の14年は適用できません。
よって、資本的支出の金額から耐用年数を見積りますと16年になります。
簡便法での求め方
次のように求めます。
(法定耐用年数−経過年数)+経過年数×20%=残存耐用年数
※1年未満は切捨てで、2年に満たない時は2年です。
中古資産を購入し、それを業務用として使用するために支出した資本的支出の金額の取扱い
その資産の取得価額に算入します。
簡便法が適用できない場合
この資本的支出の金額が、中古資産の取得価額の50%を超えている場合には、それが中古資産の使用可能期間を延長させたと考えるので、簡便法によることができないとされています。
このような場合は、次のように計算します。
a÷(b+c)=耐用年数
a:中古資産の取得価額+資本的支出額
b:中古資産の取得価額÷中古資産の簡便法の耐用年数
c:資本的支出額÷中古資産の法定耐用年数
質問の場合は、次のように計算します。
(1,000万円+600万円)÷{(1,000万円÷22−10年×0.2)+(600万円÷22年)}≒16年
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