同じ資産からの所得でも、共有者ごとに償却方法を選択できます。
同じ資産からの所得について、違う減価償却方法をとってもよいのかについてですが、減価償却の額は、その人が採用した減価償却方法にもとづいて計算した額とされています。
また、たとえ同じ資産からの所得について、それぞれが別の償却方法をとったために減価償却費の額が違っても、すべての耐用年数期間でみれば減価償却費の額は同じですので、所得計算には影響しません。
ですから、これまで2人とも定額法を採用している場合でもあなたは定率法を採用できますが、定率法に変更するには、変更しようとする年の3月15日までに、変更しようとする理由などを記載した申請書を税務署長に届け出る必要があります。
※平成10年4月1日以後に取得した建物の減価償却方法は定額法だけです。
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