(具体例)
貸ビルを建替えることにしました。その際、完成までの間、仮店舗を建て賃借人に無償で貸そうと考えていますが、この場合税務上どのような問題がありますか?また、仮店舗の償却費、新ビル完成後の仮店舗の除却損・取壊し費用は、新ビルの取得価額に含めるのですか?
アドバイス
質問の場合、課税関係は生じません。また、仮店舗の償却費・除却損・取壊し費用は、取得価額には含めないで、必要経費にしてください。
仮店舗の無償貸付について
仮店舗の無償で貸すという行為は、移転費用の代わりと考えられます。
従って、もらうはずの賃貸料収入と支払うはずの移転費用が相殺関係になりますので、課税関係は生じないことになります。
仮店舗の償却費・除却損・取壊し費用について
これらは、新ビルの建設に直接必要なものとはいえませんので、本来の業務を行なっている上で生じた必要経費と考えられます。
従って、新ビルの取得価額に含める必要はありません。
※除却損については、仮店舗の除却時に、あなたの不動産貸付が事業的規模でない場合には、不動産所得の金額を限度に必要経費に算入することになります。
消費税については、仮店本の取得にかかった費用と取壊し費用は、課税仕入れになります。
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