演劇に招待した費用が事業遂行上直接必要で、それを支払った事実が確認できるのであれば、その金額を必要経費にできます。
「接待費」とは、事業を円滑に遂行するためにその得意先、仕入先その他の事業に関係のある者に対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為のために支出するものです。
この場合、専ら従業員の慰安のために行なうものは除かれます。
「接待費」は、その支出が事業遂行上直接必要と認められるもので、得意先などのためであることが領収書などで明確にされているものに限って、その金額を必要経費にできます。
従って、その範囲は限定的です。
消費税については、演劇に招待した費用は、課税仕入れになります。
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