翌年以降の賃借料を一括して受け取った場合には、その年の必要経費と、翌年以降の経費の見積額との合計額を必要経費にできます。
数年分の家賃を一括して受け取った場合の処理について
不動産所得の収入金額の収入すべき時期は、原則として支払期によるとされています。
ですから、数年分の地代や家賃を一括して受け取る契約の場合は、その全額がその年分の総収入金額とされます。
この場合、収受すべき年分の年分の必要経費は、原則として、その年に債務の確定したものに限られますが、翌年以後、貸付期間が終了する日までの費用のうち、租税公課、減価償却費その他通常生ずると見込まれる費用の見積額も必要経費にできます。
見積額と実際の額が異なった場合について
翌年以後において実際に生じた費用や損失が当初の見積額と異なったときは、その差額はその異なることになった年の必要経費または総収入金額にいれることになります。
なお、3年以上にわたる不動産の貸付けの対価の総額として一括して受け取る賃貸料で、その全額がその年の不動産所得の総収入金額に算入されるものは臨時所得に該当し、平均課税の適用が認められる場合があります。
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