(具体例)
居住者で不動産貸付業を営んでいます。貸付け物件は、国内だけでなく国外にもあるので、外国の所得税も納めています。
この場合、納付した外国所得税を不動産所得の必要経費にできるのでしょうか?
アドバイス
その年中に確定した外国所得税は、必要経費に算入するか外国税額控除の適用を受けるか選択できます。
居住者の個人が、外国で所得を得たときについて
その外国に源泉のある所得に対して、外国の法令によって課税されます。また、原則として、日本でもその所得に所得税が課税されます。
このような場合、所得税法では、二重課税を排除するため、外国税額控除を適用するか外国所得税を必要経費にするか、どちらかを選択できることになっています。
質問の場合、その年中に確定した外国所得税額を、不動産所得の必要経費にするか外国税額控除の適用を受けるか、どちらか有利な方を選択できます。
|