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貸し渋り・貸し剥がし対策:「企業格付け」アップ作戦! Q&A

2. 企業格付け制度とは

Q02. 金融機関は中小企業をどのように区分しているのですか。また、「自己査定」とは何ですか?(2003.11.16)

■自己査定とは何ですか?
これは、金融機関が貸出債権など一つ一つの資産の健全性を自己評価することです。その集計の結果、金融機関の自己資本比率が確定されます。
金融機関が行う自己査定の判断基準として『金融検査マニュアル』が公表されています。金融庁の検査官は、この『金融検査マニュアル』に基づいて、各金融機関が自己査定した結果の妥当性をチェック(金融検査)しているのです。

さらに、平成14年6月には、中小企業等の適正な債務者区分を判断する上で参考にするための『金融検査マニュアル別冊』が公表されています。

■自己査定の手順はどうなっているのですか?
債務者区分 ⇒ 債権分類

■債務者区分とは?
まず、企業格付けに基づいて債務者を、(1)正常先、(2)要注意先(要管理債権先)、(3)破綻懸念先、(4)実質破綻先、(5)破綻先の5つに区分されます。これを「債務者区分」といいます。

(参考)
(1)正常先・・・業績が良好で、かつ、財務内容にも特段の問題がないと認められる債務者をいいます。

(2)要注意先(要管理債権先)・・・金利減免・棚上げを行っているなど貸出条件に問題のある債務者、元本返済若しくは利息支払が事実上延滞しているなど履行状況に問題がある債務者のほか、業績が低調ないしは不安定な債務者または財務内容に問題がある債務者など、今後の管理に注意を要する債務者をいいます。
また、要注意先となる債務者については、要管理先である債務者とそれ以外の債務者とを分けて管理することが望ましいとされています。

※要管理先の要管理債権とは? ・・・要管理債権とは、要注意先に対する債権のうち3か月以上延滞債権および貸出条件緩和債権のことをいいます。
※3か月以上延滞債権とは?・・・元金または利息の支払いが、約定支払日の翌日を起算日として3か月以上延滞している貸出債権のことです。
※貸出条件緩和債権とは?・・・経済的困難に陥った債務者の再建や支援を図り、債務者に有利な一定の譲歩を与える約定条件の改訂等を行った貸出債権のことです。

(3)破綻懸念先・・・現状、経営破綻の状況にはないけれど、経営難の状態にあり、経営改善計画等の進捗状況が芳しくなく、今後、経営破綻に陥る危険性が大きいと認められる債務者をいいます。
具体的には、現状、事業を継続しているが、実質的債務超過の状態に陥っており、状況が著しく低調で貸出金が延滞状態にあるなど、元本と利息の最終の回収について重大な懸念があり、従って損失の発生の可能性が高い状況で、今後、経営の破綻に陥る可能性が大きいと認められる債務者をいいます。

(4)実質破綻先・・・法的・形式的な経営破綻の事実は発生していないものの、深刻な経営難の状態にあり、再建の見通しがない状況にあると認められるなど、実質的に経営破綻に陥っている債務者をいいます。
具体的には、事業を形式的には継続しているが、財務内容において多額の不良債権を内包し、あるいは債務者の返済能力に比して明らかに過大な借入金が残存し、実質的に大幅な債務超過の状態に相当期間陥っており、事業好転の見通しがない状況、天災、事故、経営情勢の急変等により多大な損失を被り、再建の見通しがない状況で、元金または利息については実質的に長期間延滞している債務者などをいいます。

(5)破綻先・・・法的・形式的な経営破綻の事実が発生している債務者をいいます。
具体的には、破産、清算、会社整理、会社更生、和議、手形交換所の取引停止処分等の事由により経営破綻に陥っている債務者をいいます。

■債権分類とは?
「債務者区分」の次に、担保や保証保全割合でさらに4段階に分類(債権分類)されます。
金融機関は、この債務者区分と債権分類の結果に応じて、貸倒引当金や償却を適正に計上しなければなりません。

○4段階の分類と貸倒引当率はどんな関係にあるのですか?

引当率は、各金融機関の貸出先の倒産確立に基づいて決定されます。次のものは一つの目安としてみてください。

第1分類(正常債権)・・・貸倒引当率は、0.2%前後
第2分類(回収に注意を要する債権)・・・貸倒引当率は、5〜20%前後
第3分類(回収に重大な懸念のある債権)・・・貸倒引当率は、70%前後
第4分類(回収不能債権)・・・100%償却

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